賃貸物件で菓子製造許可はとれるのか

イタリアンcafeレストランで修行中のseinaです(@st_0905

将来、お店or工房を持つのが目標なのですが、その目標にむけたステップアップのひとつとして、

「自分で作った菓子類、マルシェに出品する」

を進行しています。

そのために必要な課題はこちら。

  • 食品衛生責任者を修了すること
  • 菓子製造許可がおりたキッチンで作成すること

食品衛生責任者は2021年12月に修了したので、次のステップは菓子製造許可です。

自宅キッチンをリフォームすることになり、自宅で菓子製造許可をとろうか?と考えましたが、難しいと判明。自宅用、商業用とキッチンを分けなければならないためです。

では、賃貸物件はどうなのか?

ネットで調べても、イマイチどんな条件が必要なのか分からない。候補になっていた賃貸物件の間取りを持参し、保健所で聞いてみました。

結論、賃貸物件でもなかなか難しいのです。

賃貸物件で菓子製造許可をとるのがなぜ難しいのか

賃貸物件で菓子製造許可をとるのがなぜ難しいのか。

大きな理由は、

  • キッチンとトイレの位置関係
  • 手洗い場の設置

この2つです。

まず、キッチンとトイレの位置関係。隣接していたら、何をどうやっても菓子製造許可をとるのは難しいのだそう。

何か仕切りがあればいいのでは?と考えるかもしれませんが、カーテンなどの仕切りを設けてもNGなのです。

キッチン、トイレと距離をとるには、そこそこ広めな物件を借りないとなりません。

となると賃料も高額になり、月々の負担がおおきくなるのは念頭に入れなければならないですね。

そして、手洗い場設置の工事は高確率で必要になります。

最低限必要な手洗い場は2ヶ所。

・トイレ内、またはトイレを出たところ
→タンクから流れる水は、手洗い場としては申請できません。普通の住宅で菓子製造許可を申請したいなら「洗面所」を手洗い場として申請するのに適しているのではないでしょうか。

・キッチン内
→シンクとは別に手洗い場が必要です

さらに3つめの手洗い場が必要になるケースは、キッチンの隣に作業部屋があり、扉で仕切られている場合です。

その作業部屋にも手洗い場が必要、とのことでした。キッチンに入る前に手を洗いましょう、ということですね。

持ち家なら自由に工事ができますが、賃貸であれば勝手に工事はできません。

オーナーに菓子製造許可を申請してもよいか、交渉する必要があります。

実際に検討していた物件 菓子製造許可がおりない例はこちら

私が実際に借りようとしていた、物件の間取りはこちらです。

自宅から徒歩10分。月3.3万円。安いのにキッチンは広め。工房として使えそうでは?

手洗い場を増やせば許可がおりるかも......と、期待を胸に保健所に出むくとNG物件だと発覚。

理由はもうお分かりですね。トイレ、キッチンが隣同士だからです。

キッチンとトイレが扉1枚で仕切られている、トイレを出たらすぐにキッチンがある間取りはそれだけで菓子製造許可はとれません。

キッチンとトイレの位置関係に問題がなかったとしても、この間取りだと3ヶ所に手洗い場が必要です。

菓子製造許可をとるのに必要な条件まとめ

では結局、菓子製造許可をとるのに必要な条件とは何なのでしょうか?

・天井、床は清掃しやすい素材であること
フローリング、壁紙OK。絨毯、畳はNG

・トイレ、キッチンは隣接していないこと

・手洗い場が2つあること
お手洗いの中、またはお手洗いを出たところに1つ。キッチンに1つ。3つめが必要になるケースは作業場、キッチンが分かれている場合です。もしくは壁を取りはらうなどして、作業場とキッチンを分けない方法もあります。

・手洗い場の蛇口は古いタイプではないこと

「古いタイプの蛇口」とは、このようなものです。

私が住んでいる地域では、こちらのタイプだと手洗い場として申請できないそう。

反対に申請できるのがこちらのタイプ。

・冷蔵庫内では物を分けて保管すること
冷蔵庫の1段目は原材料、2段目は作った製品、冷凍庫は原材料。というように「原材料」と「製品」が混ざらないように保管する必要があります。

・2層式シンクがあると望ましい
必ずしも必要ではないけれど、衛生面を考えると2層式シンクがあると望ましいとのことでした。使用した器具を洗う場所、食材を洗う場所はわけた方がよいそうです。

意外と朗報だったのは、

  • 更衣室は特別必要ない
  • グリストラップも必要ない
  • 床の素材はフローリングでもOK

でした。

都道府県によって申請条件が違う可能性がありますので、近所の保健所に問いあわせてみてくださいね。